自己破産について

自己破産とは借金をどうしても返せない場合に、破産宣告及び免責決定を受けることで返済義務のある借金をゼロにする方法です。
「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
破産による不利益も一般に考えられているほどではなく、日常の生活には支障はありません。


【自己破産の条件】
過去7年以内に、免責(借金の帳消し)を受けていない事。
債務の主な原因が、浪費・賭博・射倖行為ではない事。

【自己破産のメリット】
◆すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
◆自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。

【自己破産のデメリット】
◆ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
◆官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)
◆破産者の本籍地の破産者名簿に記載(但し、本人以外は閲覧できない。)
◆市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
◆破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
◆免責確定後、7年間は再び自己破産できない。

借金の状況・期間・金額などによって適切な対処方法は変わってきます。
また各々の債務整理方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。
債務解決支援センターでは、ローンアドバイザーなどの専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイスしています。確実な解決のためにも是非ご相談ください。

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