特定調停について
特定調停とは簡易裁判所の調停委員の力を借りて、各債権者と話し合い、借金を圧縮してもらう方法です。
特定調停も返済することを目的としており、裁判所の調停委員、貸金業者、債務者の三者で返済方法、返済計画を考えていきます。
「特定調停」の手続は「裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の、言い分を聞きながら、話し合いを進めていく」ことになります。つまり、簡単に言えば、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。
【特定調停の条件】
3年間(最高5年)を目処に返済計画が立てられる事。
【特定調停のメリット】
◆申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
◆費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
◆利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
◆将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
◆「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
【特定調停のデメリット】
◆ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
◆引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
◆過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
◆「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
◆「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
◆調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
借金の状況・期間・金額などによって適切な対処方法は変わってきます。
また各々の債務整理方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。
債務解決支援センターでは、ローンアドバイザーなどの専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイスしています。確実な解決のためにも是非ご相談ください。
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