任意整理について

任意整理
とは裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した債務の残額を分割で支払っていくものです。過払い金が取り戻せる場合もあります。

まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

法律で認められた利率で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を全てカットした上で、3〜5年間(36〜60回)の分割弁済にする和解契約を締結する手続きです。


【任意整理の条件】

特になし


【任意整理のメリット】

◆任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
◆利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
◆将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
◆「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
◆手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。


【任意整理のデメリット】

◆ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
◆引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。

借金の状況・期間・金額などによって適切な対処方法は変わってきます。

また各々の債務整理方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。
債務解決支援センターでは、ローンアドバイザーなどの専門スタッフによる適切な債務整理方法をアドバイスしています。確実な解決のためにも是非ご相談下さい。



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